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遺言作成時は相続税のことも!

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遺言を作成する時には幾つかの「注意点」というものを考えなくてはいけません。例えばその中でも、非常に重要になってくるのが「相続税」というものです。少しそのことを事例を通してここで一緒に考えてみましょう。

まず一つ目のケースです。Aさんは弁護士に依頼して遺言を作り、土地を売却して相続税を能否する必要があるときには、配偶者がその土地を取得するということを銘記していました。

しかし、売却される土地というのは、その子が取得するということがセオリーになっています。これはなぜでしょうか。なぜなら子が負担することになる相続税は、売却の際の取得費にカウントされ、結果的に譲渡税というものが安くなることが計算できるからです。

その一方で配偶者というのは、法定相続分までは「相続税がかからない」ことになっていますので譲渡税が最終的に非常に高くなってしまうのです。こうしたことを税理士に相談していれば、無駄な税金というのは支払う必要が無かったかもしれませんね。

もう一つのケースも考えてみましょう。Bさんは自筆証書遺言を作成し、全ての財産を孫に遺贈することに決めました。

しかし孫がその遺言通りに遺産を取得すると、「相続税額の20%加算ルール」によって、そもそも5億円だった相続税が6億円に膨れ上がってしまったのです。

こうしたトラブルというのは、税金のプロである税理士に事前に相談することで十分避けることができます。最近では、初回の相談というものを無料で行っている税理士事務所も増えていますのでそうした機会をフルに用いて、彼らにサポートを依頼することができるでしょう。

きっと一度相談すれば、引き続き相続税に関して、彼らのサポートというものが必要なのかを判断することができるでしょう。他にも遺言を作成する時には、注意すべきことがあります。

例えば、受遺者が遺言者よりも先に死亡してしまうこともあるでしょう。この時には想像できるかもしれませんが、無くなった受遺者に対する財産というのは無効になってしまい、遺産分割をすることになります。

ですから「もしAが亡くなっていたらBに」と書き加えておくのは良いことでしょう。さらに、相続人以外の人に何かを残したいときには、「遺言執行人」を指定することも必要になってきます。

それが指定されていないと、名義変更をするときにも、相続人全員の実印というものが必要になり時間がかかってしまいます。最低これくらいのことは押さえておいてください。


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